産業廃棄物の管理をスマートに!電子マニフェストの魅力と注意すべきポイント
概要
弊社でも、排出事業者である皆様へ、紙マニフェストから電子マニフェストへご移行いただくようお勧めをしています。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JWセンター)の発表によると、2023年時点でマニフェストの電⼦化率は83%となっており、電子マニフェストが浸透してきているのが分かります。
しかし、お客様からは電子マニフェストの利便性や注意点があれば知りたいというお声を多く聞きます。
本記事では、電子マニフェスト移行へのおすすめポイントと、注意点を併せてご紹介していきます。
目次[非表示]
- 1.概要
- 2.電子マニフェストのメリット
- 2.1.事務処理の効率化
- 2.2.マニフェスト登録など状況報告書の報告作業が不要になる
- 3.電子マニフェストの注意点
電子マニフェストのメリット
事務処理の効率化
電子マニフェストを利用すると、入力操作が簡単で手間がかかりません。
廃棄物の処理状況を容易に画面上で確認できるため、紙マニフェストのように過去のマニフェストを書庫から探す必要もありません。
また電子上での保管になるため、紙マニフェストを保管するスペースも不要です。
廃棄物の排出量などのデータを集計したい際にも、簡単に検索しダウンロードできるため、膨大な紙マニフェストから手作業で集計する必要がなくなります。
さらに、電子マニフェストは、法令上の必須項目をシステムが管理しているため、記載漏れや間違いなどに気づきやすく、ミスが発生しにくくなります。
このような利点から紙マニフェストと電子マニフェストの事務処理時間を比較したところ、年間3,000時間のマニフェスト処理業務の時間削減が行えたという結果をJWセンターは発表しています。
マニフェスト登録など状況報告書の報告作業が不要になる
紙マニフェストの運用では、排出事業者に対して毎年1年間分のマニフェスト交付などの報告が義務付けられており、万が一報告を忘れたり不正が疑われた場合、罰則の対象となる恐れがあります。
しかし、電子マニフェストを運用することによって、JWセンターが報告書をまとめて都道府県などに報告します。
そのため毎年の報告に係る作業時間がなくなり、報告を忘れる心配もありません。
電子マニフェストを運用することで自然と法令順守ができるようになります。
普段から、電子マニフェストは排出事業者・運搬業者・処分業者により閲覧・監視されています。
これにより電子マニフェストの書き換えといった不正も起こりにくくなり、徹底して法令遵守に取り組むことができます。
電子マニフェストの注意点
マニフェストの修正時には事業者に連絡する必要がある
排出事業者が電子マニフェストの内容を修正・取り消ししたい場合、終了報告をした委託先側の承認が必要となります。
現状どの段階まで終了報告がなされているのかを確認し、システム上だけでなく、直接委託先へと修正・取り消しの旨を連絡することが大切です。
確定状態となった電子マニフェストは、修正や取り消しができなくなるため、確認が必要です。
報告書には閲覧期限がある
自治体に報告されている報告書は、JWNETのサブシステム「行政報告システム」から閲覧・ダウンロードすることができます。
しかしこれには閲覧期限があり、毎年5月7日から翌3月31日までの期限を過ぎると閲覧できなくなるため、それまでに確認・ダウンロードしておくことをお勧めします。
近畿環境保全でも、紙マニフェストから電子マニフェストへの移行を推奨しています。
移行にあたり、ご不明点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。