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2024年01月15日

石綿含有事前調査について

2週に一度お送りしておりますメールマガジンにて、
昨年10月に下記のアスベストの法改正に関する内容をお伝えいたしました。
こちらの記事では、前回の内容を記載しておりますので、
メールマガジンを見逃したかたはぜひ本記事をご確認ください。
★2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は、有資格者がアスベスト(石綿)の有無の
 事前調査をすることが義務付けられました。

工事前に、石綿の有無を調べて、安全に工事を進めるようにすることが大きな目的です。
さらに、下記のような一定規模以上の工事は、事前調査結果の報告が必要となります。 1,  解体部分の延べ床面積が80m2以上の建築物の解体工事
2,  請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
3,  請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事 石綿の有無にかかわらず、いずれかに該当する場合には、都道府県・労働基準監督署に報告が必要となります。
2023年10月以降は、この調査報告には、建築物石綿含有建材調査者の資格が必要となります。
事前調査と報告や、作業実施の届出などを行わなかった場合、
それぞれの規則違反で6月以下の懲役や50万円以下の罰金などの厳罰もありますので注意が必要です。
   

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